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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第二十条 (東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わる文書の作成を求めようとする旨の届出書の記載事項)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わる文書の作成を求めようとする旨の届出書の記載事項)

第二十条

法第四十八条第二項の規定による届出書には、同条第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする旨のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  2. 法第四十八条第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする同条第二項に規定する金融機関の営業所等の所在地
  3. 法第四十八条第一項に規定する滅失文書に代わるものとして作成を求めようとする同項各号に掲げる文書ごとの作成予定数量
  4. その他参考となるべき事項

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