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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十九条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)

第十九条

第三十七条第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。

2第三十七条第五項第二号に規定する財務省令で定める要件は、貸付金の償還期間が一年以上であること及びその金銭の貸付けの条件が同項に規定する被災者等に該当しない場合の条件に比して不利なものでないこととする。

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