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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十八条 (被災自動車等に係る自動車重量税の還付)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(被災自動車等に係る自動車重量税の還付)

第十八条

法第四十五条第二項に規定する東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるものは、被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。)に係る軽自動車届出済証(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項に規定する軽自動車届出済証をいう。次項において同じ。)を、東日本大震災を原因として被災届出軽自動車が滅失し、解体し、又は被災届出軽自動車の用途を廃止した場合において、同令第六十三条の六第一項の規定に基づき、運輸監理部長又は運輸支局長に返納する手続がされたものとする。

2第三十五条第七項第五号に規定する財務省令で定める事務は、被災届出軽自動車に係る軽自動車届出済証の返納の事務とする。

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