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道路運送車両法施行規則 第六十三条の二 (検査対象外軽自動車の使用の届出等)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(検査対象外軽自動車の使用の届出等)

第六十三条の二

車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に届出書を提出しなければならない。この場合において、運輸監理部長又は運輸支局長は、第六十三条の六第三項の軽自動車届出済証返納証明書その他の必要な書面の提出を求めることができる。

2第三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、前項の届出書を提出する場合に準用する。

3第九十七条の三第一項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第九十七条の三第二項で準用する法第七十三条第一項の規定により表示すべき車両番号標として臨時運転番号標を貸与し、かつ、臨時運転番号標貸与証を交付することによつて行う。

4第九十七条の三第二項で準用する法第七十三条第一項の規定により表示すべき車両番号標(臨時運転番号標を除く。)及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第十四号様式及び第十五号様式による。

5第十一条第三項の規定は、第四項の車両番号標及び臨時運転番号標について準用する。

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