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自動車損害賠償保障法施行規則 第五条の二 (責任保険の契約の解除の要件)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(責任保険の契約の解除の要件)

第五条の二

保険契約者は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。

  1. 登録自動車について、道路運送車両法第十五条第一項の規定により永久抹消登録を受け、若しくは同条第五項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けた場合(同条第一項第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)、同法第十五条の二第二項の規定により輸出抹消仮登録を受けた場合又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた場合
  2. 軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長又は軽自動車検査協会に提出した場合
  3. 小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止した場合(特別区又は市町村の条例で小型特殊自動車又は原動機付自転車に当該特別区又は市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合は、当該標識を特別区又は市町村の長に提出した場合に限る。)
  4. 登録証書(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第五条第一項の登録証書をいう。以下同じ。)の交付を受けた自動車について、特例法第二条第二項の締約国において使用するため関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸出の許可を受けた場合
  5. 締約国登録自動車について、関税法第六十七条の輸出の許可を受けた場合
  6. 道路運送車両法第三十四条第一項同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
  7. 六の二
    道路運送車両法第三十六条の二第一項同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返納した場合
  8. 道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返還した場合

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