条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十九年法律第百九号法律
(定義)

第二条

この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。

2この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国(条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。)若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車(被牽引自動車を除く。)であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれにより牽引される被牽引自動車であつて次の各号の要件に該当するものをいう。

  1. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第十条又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。
  2. 当該自動車を輸入した者の使用に供されるものであること。
  3. 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 目次 第三条(締約国登録自動車の登録証書の備付け) →