条文くん法令検索 AIに質問する

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第十条 (条約の非締約国への便益提供)

昭和三十九年法律第百一号法律
(条約の非締約国への便益提供)

第十条

保証団体が、国際団体に加盟している団体(国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結しているものに限る。)で条約の締約国以外の政令で定める国にあるものを通じて発給した輸入税の保証を示す書類は、第二条第三号に規定する一時輸入書類とみなして、条約及びこの法律を適用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第十条(条約の非締約国への便益提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(報告の徴取及び検査) 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 目次 第十一条(政令への委任) →