条文くん法令検索 AIに質問する

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第十一条 (条約の便益を与える非締約国)

昭和三十九年政令第百八十二号政令
(条約の便益を与える非締約国)

第十一条

第十条に規定する政令で定める国は、次に掲げるものとする。

  1. アルゼンチン
  2. カンボジア
  3. ギリシャ
  4. コートジボワール
  5. コンゴ共和国
  6. コンゴ民主共和国
  7. スロバキア
  8. タイ
  9. チェコ
  10. トーゴ
  11. 十一
    ニジェール
  12. 十二
    ベナン
  13. 十三
    ベネズエラ
  14. 十四
    マダガスカル
  15. 十五
    南アフリカ共和国
  16. 十六
    モナコ
  17. 十七
    ラオス
  18. 十八
    レバノン

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第十一条(条約の便益を与える非締約国)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(担保を提供させる手続) 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 目次