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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第十条 (担保を提供させる手続)

昭和三十九年政令第百八十二号政令
(担保を提供させる手続)

第十条

第八条第一項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

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