(差押えの場合の届出) 第九条 免税車両等輸入者及び第三者は、免税車両又は免税部分品が差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。一提出者の居所等及び氏名二第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項三差押えを受けた年月日及び理由 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗