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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第三条 (車両等の輸入手続)

昭和三十九年政令第百八十二号政令
(車両等の輸入手続)

第三条

第三条の規定による認証は、条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給された一時輸入書類につき受けるものとし、当該認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保証団体に提出しなければならない。

  1. 申請者の本邦における居所又は連絡先(以下「居所等」という。)及び氏名
  2. 一時輸入書類の番号、有効期間、発給団体及び名義人
  3. 一時輸入書類に係る車両又は車両修理用の部分品の登録国、登録番号、品名、数量並びに輸出の予定時期及び予定地

2保証団体は、前項の規定により認証を求められた一時輸入書類が条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給されたものであることを確認したときは、同項の申請書に認証した旨を記載し、これを申請者に交付しなければならない。

3条約第二条又は第四条1の規定により輸入税の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、一時輸入書類、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び保証団体が確認した第一項の申請書を税関に提出して、輸入の申告をしなければならない。

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