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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第六条 (譲渡の届出等)

昭和三十九年政令第百八十二号政令
(譲渡の届出等)

第六条

免税車両等輸入者又は第三者は、免税車両又は免税部分品を当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、譲渡し、又は自家用若しくは免税車両の修理用以外の用途に供しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。

  1. 提出者の居所等及び氏名
  2. 第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
  3. 譲渡しようとする相手方の住所及び氏名並びに譲渡予定年月日又は新たに供しようとする用途及びその用途に供しようとする年月日

2第五条第一項の規定により免税車両又は免税部分品について輸入税の軽減を受けようとする者は、当該輸入税を徴収すべきこととされている原因となる事実の生ずる前に、第三条第一項第二号に掲げる事項及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に事故の事実を証する書類を添附して、これを当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

3税関長は、免税車両又は免税部分品が自家用又は免税車両の修理用に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、免税車両等輸入者又は第三者に対し、当該物品の使用状況について報告を求めることができる。

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