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関税定率法施行令 第三条 (変質又は損傷による減税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(変質又は損傷による減税の手続)

第三条

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第三項において「申告納税方式」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時(法第四条の五(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第三項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。))に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

  1. 当該貨物の記号、番号、品名及び数量
  2. 当該貨物の変質又は損傷の原因及び程度
  3. 当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎

2輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した特例申告貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

3申告納税方式が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての関税法第七条第一項(申告)又は第七条の十四第一項(修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。

4関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。

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(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品(第三条の規定による改正後の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品に該当しないものに限る。)で関税の軽減又は免除を受けたものに係る関税定率法第十三条第四項から第七項までの規定の適用については、なお従前の例による。

(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第二十八条第二号に掲げる貨物(第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第二十八条第二号に掲げる貨物に該当しないものに限る。)でこの政令の施行の日前に関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十六条第一項の規定により関税の免除を受けたものに係る同条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

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