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関税定率法施行令 第二条 (変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)

第二条

第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。

  1. 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
  2. 輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額

2第十条第二項(変質、損傷等による戻し税)の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。

  1. 滅失した貨物当該貨物について納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)
  2. 変質し、又は損傷した貨物当該貨物について前項の規定に準じて算出した関税の額(附帯税の額を除く。)

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(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第五十七条第三号に掲げる物品に係る関税の軽減については、平成二年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

(認定手続に係る経過措置)
附則

改正法第一条の規定による改正後の関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項から第七項までの規定及び第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第六十一条の三の規定は、施行日以後に輸入申告がされる貨物及び施行日以後に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について適用し、施行日前に輸入申告がされた貨物及び施行日前に同項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。

(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第五十二条第一項の表第二号の上欄に掲げる貨物でこの政令の施行前に輸出されたものに係る関税の払戻しについては、なお従前の例による。

(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第一号に定める日前に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により輸入の申告がされた貨物であって、第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第五十七条第四号に掲げる貨物に係る同令第五十八条から第六十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。

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