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関税法 第二条 (定義)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(定義)

第二条

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

  1. 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
  2. 「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
  3. 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
  4. 「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
  5. 四の二
    「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
  6. 「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。
  7. 「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
  8. 「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。
  9. 「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。
  10. 「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
  11. 「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。
  12. 十一
    「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。
  13. 十二
    「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。
  14. 十三
    「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。

2前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。

3外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

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(国税に関する一般的経過措置)
附則

昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。

2施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。

3施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第二十一条第四項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第二条の規定による改正前の関税法第八十九条第一項の規定によりされた異議申立てとみなす。

2旧定率法第二十一条第五項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第一条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九十一条の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。

3旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第八十九条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。

4第二項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第二項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。

5旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際現に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第九十条の期間内(第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、新定率法第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、新関税法第九十一条の規定を適用する。

6この法律の施行前にされた旧定率法第二十一条第三項の通知については、新関税法第九十三条の規定は、適用しない。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法第十二条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第二項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正後の関税法第十二条第三項及び第四項並びに第十三条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法第五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第七条において「施行日」という。)以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正前の関税法第六十条第一項に規定する外国貨物で同項に規定する百日を経過した日が施行日前の日であるもののうち施行日の前日までに関税が納付されていないものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「関税の納付の日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第十二条の二及び第十二条の三の規定は、平成九年十月一日前に輸入された貨物(同日以後に輸入される貨物でその輸入申告が同日前にされたものを含む。)に係る関税については、適用しない。

2この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において新関税法第三十三条(新関税法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による税関へされた届出とみなす。

3施行日前に税関長が旧関税法第三十条第二号の規定により許可した貨物につき旧関税法第三十六条において準用する旧関税法第四十条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によりされた税関長に対する届出は、施行日において当該貨物につき新関税法第三十六条第二項の規定によりされた税関に対する届出とみなす。

4この法律の施行の際現に旧関税法第四十条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)(旧関税法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けている外国貨物又は輸出しようとする貨物は、それぞれ施行日において新関税法第四十条第二項(新関税法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けた外国貨物又は輸出しようとする貨物とみなす。

5この法律の施行前に旧関税法第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が旧関税法第百条第一号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法第四十七条及び第四十八条の二(これらの規定を同法第六十二条、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る相続又は合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る相続又は合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税法(以下「旧関税法」という。)第六十二条において準用する旧関税法第四十三条の三第一項又は旧関税法第六十二条の十の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧関税法第六十条第一項(旧関税法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料として製造された外国貨物で、この法律の施行後に輸入されるものに関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の関税法(次項において「旧関税法」という。)第十九条の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(次条第一項及び第三項において「施行日」という。)において第三条の規定による改正後の関税法第十九条の規定による税関へされた届出とみなす。

2旧関税法第十九条の許可を受けた者が旧関税法第百条第一号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法第七条の八第一項の規定は、平成十五年四月一日以後に担保を提供する場合について適用する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第五号に掲げる規定の施行の日前に、第三条の規定による改正前の関税法第七十六条第三項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う準備行為)

第二条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者は、前条第二号に定める日前においても、新関税法第六十七条の十三第二項及び第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第七条の十五及び第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸徴法第六条第六項又は附則第八条の規定による改正後の輸徴法(以下この項において「新輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第三号に定める日以後に新関税法第十四条第四項(新輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第十四条第四項(附則第八条の規定による改正前の輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来した関税及び内国消費税については、なお従前の例による。

2新関税法第八十八条の二第一項の規定は、前条第四号に定める日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧関税法第八十八条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。

3新関税法第百五条第一項第四号の二及び第六号の規定は、前条第四号に定める日以後に同項第四号の二に規定する輸出者等又は同項第六号に規定する輸入者等(以下この項において「輸出入者等」という。)に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該輸出入者等に対して当該調査に係る旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第五項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号に掲げる者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

4新関税法第百五条第二項、第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、前条第四号に定める日以後に提出される新関税法第百五条第二項に規定する物件について適用する。

5新関税法第百五条の二の規定は、前条第四号に定める日以後に輸入者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法(次条第二項及び附則第六条において「新関税法」という。)第九十四条の規定は、前条第一号に定める日以後に輸出又は輸入が許可された貨物について適用する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法(次項において「新関税法」という。)第十四条第四項並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定(これらの規定(同条第二項の規定を除く。)を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第一号に定める日以後にされる更正の請求(関税法第七条の十五第一項(輸徴法第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をいう。以下この項において同じ。)に係る関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた更正の請求に係る関税及び内国消費税については、なお従前の例による。

2新関税法附則第三項及び第四項の規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の関税法(以下この条及び附則第四条第二項において「新関税法」という。)第六条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する書面その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について適用する。

2新関税法第十二条第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第九項に規定する法定納期限が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の関税法(第五項において「旧関税法」という。)第十二条第八項に規定する法定納期限が到来した関税に係る延滞税については、なお従前の例による。

3前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前に関税に係る延滞税について新関税法第十二条第七項第三号の規定を適用する場合には、同号中「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項又は第四項(執行停止)」とあるのは「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第三十四条第二項又は第四項(執行停止)」と、「同法第六十一条」とあるのは「同法第四十八条」とする。

4新関税法第十二条第十一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用する。

5新関税法第十二条の二から第十二条の四までの規定は、平成二十九年一月一日以後に新関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に旧関税法第十二条第八項又は新関税法第十二条第九項に規定する法定納期限(以下この項において「旧法定納期限」という。)が到来した関税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に旧法定納期限が到来した関税に係る旧関税法第十二条の三の規定による無申告加算税(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧関税法第十二条の四の規定による重加算税は、新関税法第十二条の三第三項に規定する無申告加算税等とみなす。

6新関税法第四十七条(新関税法第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る業務の譲渡が施行日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る業務の譲渡が施行日前にあった場合については、なお従前の例による。

7新関税法第九十一条の規定は、第一号施行日以後にされた財務大臣又は税関長の処分に係る審査請求について適用し、財務大臣又は税関長の処分についての審査請求であって、第一号施行日前にされた財務大臣又は税関長の処分に係るものについては、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法(次項及び附則第十条において「新関税法」という。)第七条の五第一号イの規定の適用については、所得税法等の一部を改正する等の法律第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条第一項の規定による通告処分は、所得税法等の一部を改正する等の法律第八条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。

2新関税法第十一章第二節の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る関税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る関税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法(次項及び第三項において「新関税法」という。)第十四条第三項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に同条第七項に規定する法定納期限等が到来する関税について適用する。

2新関税法第十四条の二第一項及び第二項の規定(同条第一項の規定を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、施行日以後に新関税法第十四条第七項に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の関税法第十四条第五項に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税については、なお従前の例による。

3新関税法附則第三項から第六項までの規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第二条の三第一項に規定する特定災害は、第三条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第二条の三に規定する災害等とみなして、同条及び新関税法第百二条の二の規定を適用する。

2新関税法第七条の十二第一項第二号及び第六十七条の十一第一号の規定は、令和四年一月一日以後にこれらの号に該当するに至った関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者及び同法第六十七条の三第一項第一号に規定する特定輸出者(以下この項において「特例輸入者等」という。)について適用し、同日前に旧関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項の規定により読み替えて準用する所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)(以下この条において「旧電子帳簿保存法」という。)第十一条第三項第一号の規定により読み替えて適用する旧関税法第七条の十二第一項第二号及び第六十七条の十一第一号に該当するに至った特例輸入者等については、なお従前の例による。

3新関税法第十二条の二及び第十二条の四の規定は、令和四年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用する。この場合において、次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるものとみなす。

  1. 旧関税法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項のいずれかの承認を受けている旧関税関係帳簿(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)又は電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この号及び第三号において同じ。)新関税法第十二条の二第三項に規定する財務省令で定める要件を満たして備付け及び保存が行われている同項各号に掲げる新関税関係帳簿(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム
  2. 旧関税法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている旧関税関係書類(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録新関税法第九十四条の二第三項前段(新関税法第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている新関税法第九十四条の二第三項前段の新関税関係書類(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録
  3. 旧関税法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第十条の特例輸入者又は一般輸入貨物を業として輸入する者により行われた同条に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録(これらの者が同条ただし書の規定により当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合における当該電磁的記録を除く。)新関税法第九十四条の五(新関税法第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の保存義務者(業として輸入する者に限る。)により行われた新関税法第九十四条の五に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録

4新関税法第九十四条の二第一項及び第九十四条の三第一項(新関税法第七条の九第二項において読み替えて準用する場合及び新関税法第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する新関税関係帳簿(承認関税関係帳簿を除く。)について適用し、同日前に備付けを開始した旧関税関係帳簿(承認関税関係帳簿を含む。)については、なお従前の例による。

5新関税法第九十四条の二第二項及び第九十四条の三第二項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税関係書類(承認関税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税関係書類(承認関税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。

6新関税法第九十四条の二第三項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税法第九十四条の二第三項の新関税関係書類(承認スキャナ関税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の旧関税関係書類(承認スキャナ関税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。

7新関税法第九十四条の三第三項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税関係帳簿及び新関税関係書類に係る電磁的記録(いずれも承認電磁的記録を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税関係帳簿及び旧関税関係書類に係る電磁的記録(いずれも承認電磁的記録を含む。)については、なお従前の例による。

8新関税法第九十四条の五(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、令和四年一月一日以後に行う新関税法第九十四条の五に規定する電子取引の取引情報について適用し、同日前に行った旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第十条に規定する電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

9この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧関税関係帳簿旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第一項に規定する関税関係帳簿
  2. 新関税関係帳簿新関税法第七条の九第一項に規定する特例輸入関税関係帳簿、新関税法第六十七条の八第一項に規定する特定輸出関税関係帳簿及び新関税法第九十四条第一項に規定する関税関係帳簿
  3. 旧関税関係書類旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第二項に規定する関税関係書類
  4. 新関税関係書類新関税法第七条の九第一項に規定する特例輸入関税関係書類、新関税法第六十七条の八第一項に規定する特定輸出関税関係書類及び新関税法第九十四条第一項に規定する関税関係書類
  5. 承認関税関係帳簿前条ただし書に規定する規定(第二条及び第五条の規定を除く。次号から第八号までにおいて同じ。)の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項のいずれかの承認を受けている旧関税関係帳簿
  6. 承認関税関係書類前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第二項又は第五条第二項のいずれかの承認を受けている旧関税関係書類
  7. 承認スキャナ関税関係書類前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている旧関税関係書類
  8. 承認電磁的記録前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第五条第三項の承認を受けている旧関税関係帳簿及び旧関税関係書類に係る電磁的記録
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第十二条の三及び第十二条の四第四項の規定は、令和六年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した関税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に当該法定納期限が到来した関税に係る第二条の規定による改正前の関税法(以下この項において「旧関税法」という。)第十二条の三の規定による無申告加算税(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧関税法第十二条の四第二項の規定による重加算税は、新関税法第十二条の三第四項第二号に規定する特定無申告加算税等とみなす。

2新関税法第九十五条第八項の規定は、同条第五項に規定する特定税関事務管理人については、令和五年十月一日以後にその者が同条第一項に規定する税関事務管理人として処理した同項に規定する税関関係手続等に係る同項に規定する申告者等が保存すべきこととされている同条第八項の帳簿及び書類について適用する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九条の二第三項の規定は、関税法第五条の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に同法第七条の二第一項に規定する特例輸入者が新関税法第九条の二第三項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

2新関税法第十二条の四第一項及び第二項の規定は、令和七年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した関税については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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