(輸出等の適用除外) 第四十五条 製造たばこの輸出(関税法第二条第一項第二号に規定する輸出又はこれに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をし、又は製造たばこを輸出のために販売する場合には、第九条、第十条、第四章、第五章及び第三十九条の規定は適用しない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗