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たばこ事業法 第九条 (製造たばこの販売価格)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(製造たばこの販売価格)

第九条

会社は、その製造に係る製造たばこで現に販売をしていない品目の製造たばこを第二十条の登録を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの品目ごとに一の販売価格の最高額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税に相当する金額を含む。以下この条において「最高販売価格」という。)を定めて、当該製造たばこを製造場から移出する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。

2会社が既に前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る最高販売価格を変更しようとするときは、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

3財務大臣は、前二項の認可の申請があつた場合において、会社が当該申請に係る最高販売価格で当該製造たばこを販売した場合に、消費者の利益を不当に害することとなると認めるときは、前二項の認可をしてはならない。

4財務大臣は、第一項又は第二項の認可をした最高販売価格が経済事情の変動その他の事由により前項の趣旨に照らして不適当となつたと認める場合には、会社に対し、相当の期間を定めて、当該最高販売価格の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

5会社は、その製造する製造たばこの卸売販売業者に対する販売について、第一項又は第二項の認可を受けた最高販売価格を超える金額を受領してはならない。

6前各項の規定は、会社がその製造する製造たばこを第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「小売販売業者」という。)に販売しようとするときに準用する。この場合において、第一項中「及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税に相当する金額」とあるのは「、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税、同章第五節に規定する道府県たばこ税及び同法第三章第四節に規定する市町村たばこ税に相当する金額」と、第五項中「卸売販売業者」とあるのは「小売販売業者」と読み替えるものとする。

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(登録の拒否等に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第九章の規定(第七章各条に相当する規定として政令で定めるものに限る。)により処罰(旧法第七十九条第一項において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に基づいてされる通告処分を含む。)をされた者又は旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該当して旧法第四十三条第一項(同条第三項の規定により旧法第九条第二項又は第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により小売人(旧法第三十条第一項の規定により公社が指定した製造たばこの小売人をいう。以下同じ。)の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあつた日において第七章の規定により処罰をされ、又は第三十一条第一項の規定により許可を取り消された者とみなして、第十三条(第二十一条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の規定を適用する。

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