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たばこ事業法 第七条 (葉たばこ審議会)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(葉たばこ審議会)

第七条

会社の代表者の諮問に応じ、原料用国内産葉たばこの生産及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、会社に葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2審議会は、前項に規定する事項について、会社の代表者に建議することができる。

3審議会は、委員十一人以内で組織する。

4委員は、耕作者を代表する者及び学識経験のある者のうちから財務大臣の認可を受けて、会社の代表者が委嘱する。

5委員は、非常勤とする。

6前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(製造たばこの販売価格に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第三十四条第一項の規定により公社が公告している製造たばこ(公社の製造した製造たばこに限る。)の品目ごとの小売定価から当該小売定価に大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額を控除した金額は、施行日に第九条第六項の規定において準用される同条第一項の規定により会社が大蔵大臣の認可を受けた製造たばこの品目ごとの販売価格の最高額とみなす。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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