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たばこ事業法 第三条 (原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)

昭和五十九年法律第六十八号法律
(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)

第三条

日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ(以下「原料用国内産葉たばこ」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。

2前項に規定する契約においては、たばこの種類別の耕作面積並びに葉たばこの種類別及び品位別の価格(以下「葉たばこの価格」という。)を定めるものとする。

3会社は、財務省令で定めるところにより、耕作者の会社に対する第一項に規定する契約の申込みに必要な事項を公告するものとする。

4会社は、第一項に規定する契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れるものとする。

5前項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位に係る決定の方法については、財務省令で定める。

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(原料用国内産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前のたばこ専売法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定によるたばこの耕作の許可を受けている者(旧法第二十六条の二に規定する農薬用たばこ耕作者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)を除く。附則第五条において「耕作許可者」という。)又は旧法第十条第二項の規定によるたばこの耕作の引継ぎの許可を受けている者(農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作について同項の許可を受けている者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において会社と第三条第一項に規定する契約を締結したものとみなす。

2前項の場合において、旧法第八条第一項の規定により許可された耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類(同条第三項の規定によりその変更が許可された場合には、当該変更後の耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類)、旧法第十三条の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに旧法第十八条第一項の規定により公社が定めた乾燥調理の方法は、前項に規定する契約により定められたものとみなす。

3第一項の場合において、この法律の施行の際現に旧法第五条第二項の規定により公社が収納の価格を公告しているときは、当該収納の価格は、第一項に規定する契約により定められたものとみなす。

4第一項の場合において、この法律の施行の際旧法第五条第二項に規定する収納の価格を公社が公告していないときは、会社は、第七条第一項に規定する葉たばこ審議会に諮り、その意見を尊重して第一項に規定する契約に係る葉たばこの価格を定めるものとする。

5第一項に規定する契約の内容については、前三項に規定するもののほか、旧法第十条第一項及び第二項、第十八条第二項、第十九条第一項ただし書及び第七項並びに第二十四条の規定を参酌して、第一項の規定により会社と第三条第一項に規定する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。この場合において、第六条の規定を準用する。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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