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地方税法施行令 第三十九条の九 (法第七十四条の三の二の政令で定める者)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十四条の三の二の政令で定める者)

第三十九条の九

第七十四条の三の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する会社(第三号において「会社」という。)
  2. 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者
  3. 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者
  4. 前三号に掲げる者に準ずる者として総務省令で定める者

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