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地方税法施行令 第五十三条 (法第四百六十六条の二の政令で定める者)
昭和二十五年政令第二百四十五号
政令
(法第四百六十六条の二の政令で定める者)
第五十三条
法
第四百六十六条の二
に規定する政令で定める者は、
第三十九条の九各号
に掲げる者とする。
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「地方税法施行令第五十三条(法第四百六十六条の二の政令で定める者)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地方税法 第466条の2
第39条の9
この条文を参照している条文
第48条の10の3
第48条の12
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地方税法施行令 目次
第五十三条の二(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法) →