条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第四十八条の十一 (法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)

第四十八条の十一

第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十二中「第五十三条第三項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第三項の」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第四十八条の十一(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条の十の四(法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額) 地方税法施行令 目次 第四十八条の十一の二(法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額) →