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地方税法施行令 第四十八条の十一の二 (法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額)

第四十八条の十一の二

第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、第八条の十三に規定する金額とする。

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