(法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額) 第四十八条の十一の二 法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、第八条の十三に規定する金額とする。 e-Gov法令検索で第四十八条の十一の二を開く ↗