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地方税法施行令 第八条の十二 (法第五十三条第三項の欠損金額の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五十三条第三項の欠損金額の範囲)

第八条の十二

第五十三条第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により法第五十三条第三項の法人の欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。

2第五十三条第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について法第五十三条第三項の法人の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び第八条の十六の三第二項において同じ。)が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合(法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、同法第五十七条第二項の合併等事業年度について当該法人の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合)における当該欠損金額に限るものとする。

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