条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第四十八条の十一の六 (法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)

第四十八条の十一の六

第八条の十六の二の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十六の二中「第五十三条第六項」とあるのは、「第三百二十一条の八第六項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条の十一の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第四十八条の十一の六(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の十一の五(適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例) 地方税法施行令 目次 第四十八条の十一の七(法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲) →