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地方税法施行令 第八条の十六の二 (法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)

第八条の十六の二

第五十三条第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額に係る法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度」とあるのは「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」と、「控除対象通算適用前欠損調整額と」とあるのは「第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額と」とする。

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