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地方税法施行令 第八条の十四 (法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)

第八条の十四

第五十三条第三項の法人が法人税法第五十七条第八項に規定する通算承認の効力が生じた日(次条及び第八条の十六の二において「通算承認の効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業(次条及び第八条の十六の二において「新たな事業」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第五十三条第三項に規定する通算適用前欠損金額をいう。次条及び第八条の十六の二において同じ。)に係る法第五十三条第四項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度終了の日」とする。

2第五十三条第四項に規定する最初通算事業年度(次条において「最初通算事業年度」という。)について法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第三項の規定を適用する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。

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