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地方税法施行令 第八条の十五 (法第五十三条第五項の政令で定める要件)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五十三条第五項の政令で定める要件)

第八条の十五

第五十三条第五項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この条において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この節において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

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