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地方税法施行令 第四十八条の十六 (法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)

第四十八条の十六

第九条の九の六の規定は、法第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所について準用する。この場合において、第九条の九の六中「第五十三条第一項」とあるのは、「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。

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