条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第四十八条の十五の四 (法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

第四十八条の十五の四

第三百二十一条の十二第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。

2第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

3第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。

  1. 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
    1. 第三百二十一条の十二第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
    2. 当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
  2. 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
    1. 増額更正により納付すべき税額
    2. 増額更正前の還付金の額に相当する税額
  3. 当初申告書に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
    1. 増額更正により納付すべき税額
    2. 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

4第三百二十一条の十二第四項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。

e-Gov法令検索で第四十八条の十五の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第四十八条の十五の四(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の十五の三(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等) 地方税法施行令 目次 第四十八条の十六(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所) →