条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第四十八条の十一の八 (法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の八

第八条の十六の四の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十六の四中「添付した法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「添付した法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第七項」とあるのは「第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条の十一の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第四十八条の十一の八(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の十一の七(法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲) 地方税法施行令 目次 第四十八条の十一の九(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例) →