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地方税法施行令 第五十七条の二 (法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)

第五十七条の二

第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項第四十八条の十二の三第一項第四十八条の十三第二十七項及び第四十八条の十三の二第三項同条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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