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地方税法施行令 第五十七条 (法人の都民税の均等割の税率)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法人の都民税の均等割の税率)

第五十七条

二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。)に対して課する均等割の税率については、法第七百三十四条第三項後段に規定する法第三百十二条第一項及び第二項に係る読替規定は、それらの事務所、事業所又は寮等のうち主たる事務所若しくは事業所又は主たる寮等として都知事が指定するものの所在する特別区に限り適用があるものとする。

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