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地方税法施行令 第五十六条の九十四 (法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第五十六条の九十四

第七百三十三条の十九第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七百三十三条の十九第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第七百三十三条の十八第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

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