条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第二十五条 (課税の特例)

平成十三年政令第四百二十六号政令
(課税の特例)

第二十五条

第四十一条第一項及び第三項の規定により機構の会員が機構に納付する同条第一項の当初拠出金及び同条第三項の売却時拠出金は、機構の会員が機構に払い込む出資として、法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定を適用する。

2機構に対する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「同法第五十七条第一項本文(」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第五十七条第一項本文(」とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第二十五条(課税の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(内閣府令・財務省令への委任) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 目次 第二十六条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) →