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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第二十四条 (内閣府令・財務省令への委任)
平成十三年政令第四百二十六号
政令
(内閣府令・財務省令への委任)
第二十四条
第七条
から
前条
までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
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この条文が参照している条文
第7条
第23条
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