条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第二十三条 (機構債の発行の認可)

平成十三年政令第四百二十六号政令
(機構債の発行の認可)

第二十三条

機構は、法第五十条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 機構債の発行を必要とする理由
  2. 第九条第一号から第五号まで及び第七号並びに第十条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
  3. 機構債の募集の方法
  4. 機構債の発行に要する費用の概算額
  5. 前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第十条第一項各号に掲げる事項を記載した書面
  2. 機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 機構債の引受けの見込みを記載した書面

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第二十三条(機構債の発行の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(機構債の償還請求権等の消滅時効) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 目次 第二十四条(内閣府令・財務省令への委任) →