(機構債の発行の認可)
第二十三条
機構は、法第五十条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一機構債の発行を必要とする理由
- 二
- 三機構債の募集の方法
- 四機構債の発行に要する費用の概算額
- 五前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第十条第一項各号に掲げる事項を記載した書面
- 二機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三機構債の引受けの見込みを記載した書面