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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第二十二条 (機構債の償還請求権等の消滅時効)

平成十三年政令第四百二十六号政令
(機構債の償還請求権等の消滅時効)

第二十二条

機構債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2機構債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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