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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令
平成十三年政令第四百二十六号
政令
· 条文 29 件 ·
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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由)
第二条
(外国銀行支店に関する読替え)
第三条
(銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え)
第四条
(特別株式買取り以外の株式の買取り)
第四条の二
(発行会社株式買取り以外の株式の買取り)
第五条
(店頭売買有価証券)
第六条
(借入金及び銀行等保有株式取得機構債の発行の限度額)
第七条
(銀行等保有株式取得機構債の債券)
第八条
(機構債の発行の方法)
第九条
(募集機構債に関する事項の決定)
第十条
(募集機構債の申込み)
第十一条
(募集機構債の割当て)
第十二条
(募集機構債の引受け)
第十三条
(募集機構債の権利者)
第十四条
(機構債の債券の発行)
第十五条
(銀行等保有株式取得機構債原簿)
第十六条
(機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)
第十七条
(権利の推定等)
第十八条
(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)
第十九条
(機構債の質入れの対抗要件)
第二十条
(機構債の債券の喪失)
第二十一条
(利札が欠けている場合における機構債の償還)
第二十二条
(機構債の償還請求権等の消滅時効)
第二十三条
(機構債の発行の認可)
第二十四条
(内閣府令・財務省令への委任)
第二十五条
(課税の特例)
第二十六条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十三条
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)