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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第十八条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

平成十三年政令第四百二十六号政令
(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

第十八条

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

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