(機構債の質入れの対抗要件) 第十九条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗