(株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由)
第一条
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。