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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第一条 (株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由)

平成十三年政令第四百二十六号政令
(株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由)

第一条

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 銀行等(法第二条に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又はその子会社等(法第三条第一項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を全部又は一部の当事者とする合併をすること。
  2. 銀行等又はその子会社等を当事者とする会社分割をすること。
  3. 銀行等又はその子会社等を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをすること。
  4. 前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令(法第三条第一項に規定する主務省令をいう。)で定める理由があること。
  5. 株式の市場価格の上昇その他の予見し難い事由により、銀行等及びその子会社等が、法第三条第一項に定めるところにより合算して、その株式等保有限度額(同項に規定する株式等保有限度額をいう。)を超える額の株式等を保有すること。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第八条の六、第八条の九、第八条の十第一項、第八条の十二から第九条まで、第九条の七第十二項第二号イ、第二十条の二の十一、第二十条の二の十七第一項、第二十条の三及び第二十一条第一項の改正規定、第二十一条の四を削り、第二十一条の五を第二十一条の四とし、第二十一条の六から第二十一条の八までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第二十一条の九第一項の改正規定、同条を第二十一条の八とする改正規定並びに第二十四条の六、第二十四条の七第一項及び第四十八条の十三第十三項第二号イの改正規定並びに附則第五条の四の改正規定並びに附則第五条の規定平成二十四年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

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