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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二条 (定義)

平成十三年法律第百三十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  3. 農林中央金庫
  4. 全国を地区とする信用金庫連合会

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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