条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二条 (機構の会員となる手続)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(機構の会員となる手続)

第二条

銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)の会員になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店(以下この条において「外国銀行支店」という。)の場合にあっては同項の規定により当該外国銀行支店の取締役とみなされた者、法第二条第三号及び第四号に掲げる者の場合にあっては理事及び監事)の氏名
  3. 本店又は主たる事務所の所在地(外国銀行支店の場合にあっては、当該外国銀行支店に係る銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行(次項において「外国銀行」という。)の同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店の所在地。次条第一項において同じ。)
  4. 申請の日

2前項の申請書には、定款(外国銀行支店の場合にあっては、定款又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の性質を識別するに足りる書類)その他機構が必要と認める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等保有株式取得機構に関する命令第二条(機構の会員となる手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 銀行等保有株式取得機構に関する命令 目次 第三条(設立の認可申請) →