(機構の会員となる手続)
第二条
銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)の会員になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
- 一商号又は名称
- 二
- 三本店又は主たる事務所の所在地(外国銀行支店の場合にあっては、当該外国銀行支店に係る銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行(次項において「外国銀行」という。)の同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店の所在地。次条第一項において同じ。)
- 四申請の日
2前項の申請書には、定款(外国銀行支店の場合にあっては、定款又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の性質を識別するに足りる書類)その他機構が必要と認める書類を添付しなければならない。