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銀行等保有株式取得機構に関する命令
平成十三年内閣府・財務省令第十号
府省令
· 条文 70 件 ·
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銀行等保有株式取得機構に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(機構の会員となる手続)
第三条
(設立の認可申請)
第四条
(設立の認可申請の手続)
第五条
(株式に準ずるもの)
第六条
(定款の変更の認可申請)
第七条
(役員の選任及び解任の認可申請)
第七条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第八条
(委員会の委員の任命の認可申請)
第九条
(委員会の組織)
第十条
(委員会の委員の任期等)
第十一条
(委員会の委員の欠格事由)
第十二条
(委員会の委員の解任)
第十三条
(委員会の議決の方法)
第十四条
(委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項)
第十四条の二
(電磁的方法)
第十五条
(発行会社)
第十五条の二
(法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者)
第十六条
(業務の委託の認可申請)
第十七条
(業務の委託先)
第十八条
(業務規程の記載事項)
第十九条
(業務規程の変更の認可申請)
第二十条
(特別株式買取りの申込みに係る株式の要件)
第二十条の二
第二十条の三
第二十条の四
(会員からの株式の買取り等の報告)
第二十条の五
(発行会社株式買取りの申込みに係る株式の要件)
第二十条の六
第二十条の七
第二十条の八
(発行会社からの株式の買取りの報告)
第二十条の九
(特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求)
第二十条の十
(特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件)
第二十条の十一
第二十条の十二
第二十条の十三
(特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの報告)
第二十条の十四
(発行会社株式買取りを行った場合における発行会社が発行する株式の購入の請求)
第二十条の十五
(法第三十八条の三第五項に規定する子会社に類する者)
第二十条の十六
(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件)
第二十条の十七
第二十条の十八
第二十条の十九
(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告)
第二十条の二十
(法第三十八条の四第五項に規定する子会社に類する者)
第二十条の二十一
(会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権の要件)
第二十条の二十二
(会員からの受益権の買取りの報告)
第二十条の二十三
(会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件)
第二十条の二十四
(会員からの投資口の買取りの報告)
第二十一条
(対象株式等の処分の報告)
第二十二条
(経理原則)
第二十三条
(勘定区分)
第二十四条
(予算の内容)
第二十五条
(予算総則)
第二十六条
(収入支出予算)
第二十七条
(予算の添付書類)
第二十八条
(予備費)
第二十九条
(債務を負担する行為)
第三十条
(予算の流用等)
第三十一条
(資金計画)
第三十二条
(収入支出等の報告)
第三十三条
(事業報告書)
第三十四条
(決算報告書)
第三十五条
(収入支出決算書等)
第三十六条
(財務諸表等の備置期間)
第三十七条
(区分経理)
第三十八条
(運営に必要な経常的経費)
第三十九条
(利益及び損失の処理)
第四十条
(借入金の認可申請)
第四十一条
(借入先の金融機関)
第四十二条
(余裕金の運用)
第四十三条
(会計規程)
第四十四条
(解散決議に係る認可申請)