(特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの報告)
第二十条の十三
機構は、法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第四項の規定による特定発行会社からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一買取りの日
- 二株式を売却した特定発行会社名
- 三株式の銘柄及び株式数
- 四買取りの価額及びその算定方法
- 五受取手数料の金額
- 六法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第三項に規定する要件に関する事項
- 七当該買取りに関し、法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求を行った会員からの特別株式買取りに係る次に掲げる事項
- イ買取りの日
- ロ株式を売却した会員名
- ハ株式の銘柄及び株式数
- ニ買取りの価額
- イ