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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十条の十二

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令

第二十条の十二

法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、第二十条の七各号に掲げるものとする。

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