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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十八条の三 (特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取り)

平成十三年法律第百三十一号法律
(特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取り)

第三十八条の三

機構は、特別株式買取りを行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式を、当該特別株式買取りに係る株式を発行する発行会社又は当該特別株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している発行会社(次項において「特定発行会社」と総称する。)から買い取ることができる。

2前項の規定による株式の買取りは、同項の特別株式買取りを行った日から六月以内において、特定発行会社から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。

3第一項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした会員が当該請求と同時に行った特別株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。

4前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による株式の買取りについて準用する。

5第一項に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。

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