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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
平成十三年法律第百三十一号
法律
· 条文 92 件 ·
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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(銀行等による株式等の保有の制限)
第四条
(主務省令への委任)
第五条
(目的)
第六条
(法人格)
第七条
(数)
第八条
(名称)
第九条
(登記)
第十条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十一条
(会員の資格)
第十二条
(脱退)
第十三条
(発起人)
第十四条
(創立総会)
第十五条
(設立の認可申請)
第十六条
(設立の認可)
第十七条
(事務の引継ぎ)
第十八条
(設立の時期等)
第十九条
(定款)
第二十条
(役員及び業務の決定)
第二十一条
(役員の職務及び権限)
第二十二条
(役員の任免及び任期)
第二十三条
(役員の欠格事由)
第二十四条
(監事の兼職禁止)
第二十五条
(代表権の制限)
第二十六条
(運営委員会)
第二十七条
(役員等の秘密保持義務等)
第二十八条
(役員等の公務員たる性質)
第二十九条
(総会の招集)
第三十条
(指名職員の会議への出席)
第三十一条
(総会の議決事項)
第三十二条
(総会の議事)
第三十三条
(臨時総会)
第三十三条の二
(総会の招集)
第三十三条の三
(総会の決議事項)
第三十三条の四
(会員の議決権)
第三十三条の五
(議決権のない場合)
第三十四条
(業務)
第三十五条
(業務の委託)
第三十六条
(業務規程)
第三十七条
(資料の提出の請求等)
第三十八条
(会員からの株式の買取り等)
第三十八条の二
(発行会社からの株式の買取り)
第三十八条の三
(特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取り)
第三十八条の四
(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取り)
第三十八条の五
(会員からの受益権の買取り)
第三十八条の六
(会員からの投資口の買取り)
第三十九条
(対象株式等の処分)
第四十条
(会社法の特例)
第四十一条
(拠出金の納付)
第四十二条
(手数料)
第四十三条
(延滞金)
第四十四条
(事業年度)
第四十五条
(予算等)
第四十六条
(財務諸表等の承認等)
第四十七条
第四十八条
(区分経理)
第四十九条
(特別勘定の廃止)
第五十条
(借入金及び銀行等保有株式取得機構債)
第五十一条
(政府保証)
第五十二条
(余裕金の運用)
第五十三条
(内閣府令・財務省令への委任)
第五十四条
(監督)
第五十五条
(報告及び立入検査)
第五十六条
(設立の認可の取消し)
第五十七条
(解散)
第五十八条
(課税の特例)
第五十九条
(認可等の条件)
第六十条
(内閣府令・財務省令への委任)
第六十一条
(権限の委任)
第六十二条
(経過措置)
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条
第八十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十七条
(罰則に関する経過措置)
第百五十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第九十六条
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)