条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十七条 (役員等の秘密保持義務等)

平成十三年法律第百三十一号法律
(役員等の秘密保持義務等)

第二十七条

機構の役員若しくは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第二十七条(役員等の秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(運営委員会) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 目次 第二十八条(役員等の公務員たる性質) →