(役員等の秘密保持義務等) 第二十七条 機構の役員若しくは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗